交通事故による「後遺症」

交通事故の後遺症

交通事故による怪我で、治療したものの症状が残り「症状固定」と診断された症状を、「後遺症」といいます。
交通事故による後遺症と一言で申し上げても、むちうちによる頚の痛み、腰痛、頭痛、関節の痛みや手足のしびれの症状から、慢性的な耳鳴りやめまい、強い倦怠感など、多岐にわたる辛い症状があります。

交通事故に遭われた方の多くは「骨折もないから後遺症は自分には関係ない」等と思われている方がほとんどです。
しかし、軽症の怪我でも後遺症が残る場合もあるので、できるだけ後遺症が残らないように治療することが大切です。

 

現在の後遺症の制度

後遺症の治療費は損保会社は支払ってくれない

後遺症の治療費は損保会社(一括対応保険会社)は支払ってくれません。
上記でも述べたように、「後遺症」とは交通事故で怪我をして、治療したが症状が残ってしまったことの症状のことです。つまり、症状固定と診断されるまでの治療費は支払ってくれますが、その後の「後遺症」の治療費は支払ってくれません。

また、整骨院での後遺症の治療は実費治療になることが多いです。整骨院での健康保険の使用は原則「急性の外傷症状(骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷)」だけと決められています。
その為、健康保険は使用できず1回数千円の自己負担が発生します。

 

後遺症が残っていても認定されるとは限らない

症状固定と診断され症状が残っている場合は、後遺障害等級認定を申請することができます。
後遺障害と認定されると等級に応じて後遺障害慰謝料を受け取ることができます。

金額は下記のとおりです。

等級 自賠責保険基準 裁判所基準
第1級 1,150万円 2,800万円
第2級 998万円 2,370万円
第3級 861万円 1,990万円
第4級 737万円 1,670万円
第5級 618万円 1,400万円
第6級 512万円 1,180万円
第7級 419万円 1,000万円
第8級 331万円 830万円
第9級 249万円 690万円
第10級 190万円 550万円
第11級 136万円 420万円
第12級 94万円 290万円
第13級 57万円 180万円
第14級 32万円 110万円
  • ※表中の自賠責保険基準は、別表第2の後遺障害に関する基準です。上表の自賠責保険基準の後遺障害慰謝料額は、2020年4月1日以降に発生した事故における金額を記載しております。2020年3月31日以前に発生した事故については、上表の金額とは異なりますので、詳しくは弁護士にお尋ねください。

しかし実際は後遺障害と認定されることはハードルが高く、認められないケースが多いのが現実です。

 

後遺障害の申請は弁護士へ依頼

後遺障害等級認定の申請は誰でもすることができます。しかし、専門的な書類の作成をしたりとかなりの時間とストレスがかかってきてしまいます。
さらに、申請するからには結果にはこだわりたいはず・・・。
なので、後遺障害等級認定を申請する場合は、交通事故に詳しい弁護士に依頼しましょう。書類作成はもちろん、後遺障害の等級が認められるための資料集めもしてくれます。認定される確率を少しでも上げ、時間とストレスをかけない為には弁護士への依頼がお勧めです!

 

和くーれ接骨院の後遺症治療

原則手技による治療

和くーれ接骨院では原則手技による治療を行います。交通事故の後遺症は「関節の微細な歪み」や「筋肉の弱体化・柔軟性の低下」など原因は多種にわたります。
つまり、電気治療等の物療では身体の状態を把握できない為、手技治療が最も効果的と考えております。

当院での治療を行いながら、自宅でのストレッチや軽い運動もしていただき、リハビリと治療を同時進行で行います。
歪みや柔軟性は施術で改善し、弱体化している箇所はリハビリで身体の支えを作ることで、相乗効果が得られます。