交通事故での保険会社への対応

保険会社への対応

交通事故の治療に専門的な知識が必要なのは、第三者として保険会社(損保会社)が間に入るからです。実際治療費などの賠償金を支払ってくれるのは保険会社ですが、納得いかない理由をつけて支払いを拒否する担当者もいるのが現実です。損をしない為には交通事故に詳しい整骨院(接骨院)や整形外科に通院するか、弁護士に依頼をすることが一番です。

 

事故に遭った時の対応

警察に連絡

交通事故に巻き込まれてしまった、起こしたしまった場合は、すぐ警察に連絡しましょう。
事故処理をしておかないと、後々保険が使えなかったり賠償を受けられなかったりする場合があります

事故処理には、「物損事故」と「人身事故」の2つがあります。事故後身体に少しでも違和感や痛みがある場合には「人身事故」扱いにすることをお勧めします。
「物損事故」は怪我人がいなく、車だけが壊れた事故という意味です。保険会社から治療は認められるかもしれませんが、『後遺障害』が認められないなどのデメリットが多くあり、しっかりとした賠償を受け取れなくなる可能性があります。

保険会社に連絡

事故に遭ったことをご自身の加入している任意保険会社に連絡をしましょう。
事故状況などを説明し、過失割合などを相手方保険会社と話し合いをしてもらえます。

また事故時の状況は正確に伝えることが大切です。通勤中の事故なのか・一時停止はしたのか・車のどこが破損したのか 等、保険会社の担当者が勘違いをすると過失割合が不利になったり、治療するときに病院や整骨院(接骨院)と手続きに時間がかかったりしてしまいます。

病院(整形外科)の受診

交通事故で負傷した場合は、病院(整形外科)の受診が必要です。もちろん整骨院(接骨院)で治療はできますが、整形外科の診断に基づいて治療をすることになります。
首と腰が痛くても、整形外科での診断が「頚椎捻挫」だけだと、首の治療は整骨院(接骨院)でできますが腰の治療ができません。なので、整形外科受診時には痛みがある部位を診断書に書いてもらう必要があります。

整骨院(接骨院)で治療

交通事故の治療は整骨院(接骨院)も認められています。整形外科は平日17時まで、土日が休診等、なかなか通院することができません。整骨院(接骨院)は平日夜や土日も診療しているところもありますので、通院しやすい整骨院(接骨院)に通いましょう。
また、整骨院(接骨院)によって治療内容や専門分野も異なります。交通事故の場合は専門的な知識も必要になりますので、交通事故の治療を専門的に行っている整骨院(接骨院)を選びましょう。

弁護士へ依頼

交通事故に遭ってしまった方は弁護士に依頼することをお勧めします。「この程度の事故で弁護士なんて・・・」と思う方もいるでしょうが、弁護士に依頼するのに事故の程度は関係ありません。
弁護士に依頼される方の理由はそれぞれでよくあるのが下記の5つです。
・過失割合に納得がいかない
・保険会社からの電話がストレス
・賠償金の交渉を頼みたい
・身体が痛いのに治療の打ち切りを保険会社から打診された
・相手方が無保険だった

 

保険会社との電話対応

保険会社の担当者は「物損担当」と「人身担当」の2人がいます。文字通り「物損担当」は車などの修理費などの対応をし、「人身担当」は怪我についての対応をします。交通事故の治療では、平均的に6ヶ月くらい要します。つまり治療を進める上で長く関わっていくのは「人身担当」でしょう。

電話対応の注意点

保険会社は賠償するのが仕事です。つまり、お金を払うことが仕事になります。しかし多額の賠償金を支払うことは保険会社にとって損失になります。なので担当者はなんとか治療を早く終わらせようと提案してきます。
気をつけるべき注意点は
身体が回復傾向にあっても、痛みや症状が少しでもある場合は必ず伝える
月に1~2回は整形外科を受診して、自身の身体の状態を把握しておく
保険会社からの電話を出ずに放置する
担当者からの提案はすぐに返答せず、誰か詳しい人に相談してから返事をする

保険会社のメリットは、賠償金の支払い額を減らすこと。賠償金の額が減るということは、治療費や慰謝料が減ることになります。治療費が減れば治療期間は短く、慰謝料が減れば後遺症が残った際に使えるお金が減ってしまいます。つまり、被害者の場合は怪我をさせられたのに最終的に治療費は自腹になるかもしれないということです。
「保険会社のメリット = 被害者のデメリット」ということを覚えておきましょう。

保険会社の傾向

車の損害額が低いと治療を認めてくれない

近年の保険会社は車の損害額が低いと、治療を認めてくれない傾向にあります。たしかに損害額が大きいと重症になりやすいのは想像がつきやすいかもしれません。しかし損害額が低いからといって、怪我をしないわけではありません。損害額10万円くらいでも骨折はするし、損害額100万円でも怪我をしない方もいらっしゃいます。

重要なのは病院で診断書をもらい(保険会社が認めてくれない時は自腹で払ってでも)、交通事故で怪我をしたことを証明しなければなりません。それでも頑なに治療を認めてもらえないときは弁護士に相談しましょう!任意保険会社が治療費の支払いを拒否しても、自賠責なら認めてくれることも少なくありません。自賠責に直接請求(被害者請求)するには数多くの専門的な書類が必要になりますので、弁護士に進めてもらいましょう。

治療費の支払いを打ち切られる

身体の痛みや症状が残っていても治療費の支払いを打ち切られることも少なくありません。多くの方は身体が治るまで治療費を支払ってくれると思っている方がほとんどだと思いますが、実際はそうではありません。保険会社の多くは3~4カ月くらいで治療の打ち切りを提案してくる傾向があります。
しかし、病院(整形外科)や整骨院(接骨院)では6カ月くらいの治療期間が必要だと考えている場所が多いです。

後遺障害の申請を提案される

上記の「治療費の支払いを打ち切られる」に付随しますが、保険会社の人身担当から「後遺障害の申請」を提案されることもあります。担当者から電話で「まだ痛みが残っているなら、後遺障害の申請をしてみませんか?認定されれば〇〇万円くらいの慰謝料を受け取れます」等の文言で提案されることがあります。確かに言っていることは間違いではありませんが、重要なのは症状と治療期間です。
まず後遺障害が認められるには、「治療期間が6カ月以上」みたしていないとほとんど認められません(例外もあります)。また症状も痛みが残っているだけでもほとんど認められません。腕に痺れ等の神経症状やレントゲンなどの画像で確認できる骨の変形、身体に残った傷痕や火傷の痕等は認められやすいです。
つまり、「治療期間が6カ月以内」「症状が痛みのみ」の場合は、申請はできますがほとんど認められないので注意が必要です。

後遺症とは、治療をしたのに症状が残ってしまった場合の症状の事です。治療が終わった(症状固定)状況ですので、保険会社からの治療費の支払いは終了しています。つまり、治療を開始して3ヵ月後に後遺障害の申請をした場合は、その後の治療費は支払ってもらえませんので注意が必要です。

整骨院(接骨院)への通院を認めてくれない

交通事故での治療を整骨院や接骨院(柔道整復師が施術をする)ですることは法律で認められています。しかし保険会社の担当者によっては、整骨院(接骨院)での治療を認めないと言われることもあります。
また、整形外科での同意も必要だと言われることもあります。法律的には必要はありませんが、実際には同意がある方が望ましいのは事実です。なので、整骨院(接骨院)への理解がある整形外科を選んで通院することも重要です。

健康保険を使うように提案される

交通事故での治療で健康保険の使用は可能です。特に自損事故や加害側の場合は健康保険の使用を提案されることが多いでしょう。
しかし健康保険の使用はプライベート中の怪我のみに使用できます。つまり通勤中の交通事故や仕事中の交通事故には健康保険は使用できません。このことを知らない保険会社の担当者もいらっしゃいます。
もし通勤中の交通事故などで健康保険を使用した場合は、後々健康保険の10割分の金額を返金することになりますので注意が必要です。

相談は和くーれ接骨院へ!

和くーれ接骨院は交通事故治療にも特化しており、交通事故専門の弁護士とも提携しております。保険会社との対応や書類についても相談にのらせていただきます。他院に通院中の方でも転院も可能です。もし来院前に相談をしたい方は公式LINEをご利用ください。
また、交通事故の方限定で「初回無料相談」も行っておりますのでお気軽にご来院ください。

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